第七回 あまり知られていない「貨物利用運送業者」

第七回 あまり知られていない「貨物利用運送事業者」

べんきょう会

JRコンテナや海上コンテナを利用する引越業者ご注意

 

 「第一種貨物利用運送事業」とは

 

「第一種貨物利用運送事業者」とは、引越作業において荷主との間で運送契約を締結し、他の事業者の運送手段(航空、船舶、鉄道、トラックなど)を使って引越作業を行う運送業者をいいます。たとえ「貨物軽自動車運送業者」や「一般貨物自動車運送業者」であっても「第一種利用運送事業」を行う場合は国土交通大臣が行なう登録を受ける必要があるんですね。

あまり知られていない「貨物利用運送事業」

 

事業者がお客様からお預かりした引越荷物を一時的にでも他の事業者の運送手段を利用し輸送する際には「第一種貨物利用運送事業」が必要になります。したがって引越業者が他社と「業務提携」などを行ったり「JRコンテナや海上コンテナ」を利用する引越は、この届けが必要になるんです。弊社も法令遵守の見地から登録を行っており許可番号があります。
  昨今の燃料の高騰や環境の諸問題から「JRコンテナや海上コンテナ」や「航空便」「混載便」を利用する引越業者が増えてきましたが、無届けで行っている業者も多いようです。
 
無届け営業による罰則は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」と非常に重いものです。
 「貨物利用運送事業法」を知らずに営業されている引越業者がおりますので、引越業者を選定される際はご注意くださいね!